2015-06-14 連邦議会の構造 問題提起される。 議会で審議開始。 審議終了。この後必要であれば多数決を行う。不必要なら他の処置を施したうえで問題解決とみなす。 多数決。賛成多数であれば審議結論の執行。反対多数ならば他の処置を施したうえで問題解決とみなす。 議会が議長に解決手段(原則は通常執行・特例は強制措置)を提示・勧告。 委員会発足。(この場合議長命令は待たない 第26条) 議長執行命令。 委員会執行開始。 委員会執行終了。 委員会議会報告。 議会総括。 終了。