連邦議会の構造

  1. 問題提起される。
  2. 議会で審議開始。
  3. 審議終了。この後必要であれば多数決を行う。不必要なら他の処置を施したうえで問題解決とみなす。
  4. 多数決。賛成多数であれば審議結論の執行。反対多数ならば他の処置を施したうえで問題解決とみなす。
  5. 議会が議長に解決手段(原則は通常執行・特例は強制措置)を提示・勧告。
  6. 委員会発足。(この場合議長命令は待たない 第26条
  7. 議長執行命令。
  8. 委員会執行開始。
  9. 委員会執行終了。
  10. 委員会議会報告。
  11. 議会総括。

終了。