三権の分立

第??章 三権の分立
連邦議会は加盟コテのためにこの分立を行う。

三権における名称はそれぞれ、連邦議会、法制書記局、委員府とする。
連邦議会は、議長の持ち回り制において、指名及び承認をおこなう。
連邦議会は、恒久的議長権を認められている議長に限り、その不信任案を決議し、過半数以上の賛成を得た場合これを辞職させることができる。
前項において、不信任案可決の場合、委員府長官、補佐官、次官以下、すべての委員会の委員長及び委員は総辞職となる。但し、次期議長によって各委員長が指名されるとき、同一人物の登用については、これを妨げられない。
連邦議会は、法制書記局に対して弾劾をおこない、これを処分することができる。
前項において処分は、職務違反並びに憲章違反があったとして、議会多数決によって賛成多数で事実として認められた場合に限り、これをおこなうことができる。
委員府の長である議長は、連邦議会を招集する。
委員府の長である議長は、連邦議会において、加盟コテの単一参加を認可できる。
委員府の長である議長は、法制書記局の局員を選定することができる。
法制書記局は、議会並びに委員府におけるすべての事柄について違憲審査をおこなう。
法制書記局は、違憲審査に際して違憲事項及び行為が発覚した場合、その審議結果における改善案を、議会に命令し強制的に実行させることができる。
議会はこの命令に際して、議会及び議会を通じて命令を下された委員府において、改善案を適切に実行させなければならない。