コテハン連邦議会構想
前文
我ら固定ハンドルユーザー(以下コテ)は、コテの権利とコテの環境を維持するために、ここにコテハン連邦議会を発足させるものである。
第1章 原則
第1条
この議会は、すべての加盟コテの平等の原則に基礎をおく。
第2条
すべての加盟コテは、前文の目的を達するために尽力しなければならない。
第3条
すべての加盟コテは、加盟コテ間における、コテに有益をもたらさないと認められた、抗争についてはこれを慎まなければならない。
第4条
この原則は、すべての加盟軍団の管轄事項に干渉する権限を議会並びに議長に与えるものではなく、加盟コテに対しこの厳守を強く求めるものではない。
但し、この章は強制措置の発動を妨げるものではない。
第2章 加盟コテの地位
第5条
加盟コテとは、所属する軍団が議会への参加を承認された場合において、そう呼称される。
第6条
軍団が議会に加盟することの承認は、議会の勧告に基づいて、議長の決定によって行われる。
第7条
軍団未参加のコテの議会への加盟は認められない。但し、軍団員として議会加盟後にその軍団を脱退した場合に限り、第12条但し書きが適用される。
第8条
議会の強制措置の対象となった加盟軍団ならびに加盟コテは、議長が、議会の勧告に基づいて、加盟の際の特権及び権利の行使について、これを停止させることができる。
第9条
前項に執拗に違反するコテは、議長が、議会の勧告に基づいて、議会から除名させることができる。
第3章 議会
第10条
議会は、すべての加盟コテで構成される。
第11条
議会は、第2章における新規軍団の参加の是非について、過半数以上の賛成でこれを承認する。
第12条
すべての加盟コテは、各々の軍団に所属した上で議会に参加しなければならない。
但し、議長は議長特権によって加盟コテの単一参加を認めることができる。
第13条
議長は、議会において最大勢力である軍団の軍団長から順に持ち回り制で担当され、その任期は一か月とする。
但し、議会において加盟コテ総数の4分の3以上を占める軍団の軍団長は、議長の任期を、その総数が4分の3未満にならない限り、これを永久に認める。
第14条
すべての加盟軍団及び議長によって承認された単一参加の加盟コテは、議会に問題を提起することができる。
第15条
第1項
前条の問題提起に関する審議はすべての議会加盟コテによって行われ、審議の結果として多数決を取る必要があると議会によって認められた場合、これを行う。
第2項
総数の過半数以上の賛成があった場合に限り、審議の結果を問題解決の手段として議長に勧告し、それに基づいて議長は委員会に執行を命ずる。
第3項
強制措置を伴う場合については、特例としてこれを認める。
第4章 議長
第16条
議長は、議会の審議の進行を速やかに行うための責任を第一に負う。
第17条
議長は、議会の勧告に基づいて、次の事を行う。
1.新規軍団の議会加盟の承認
2.加盟コテの議会除名の承認
3.強制措置の執行の命令
4.加盟特権停止の承認
5.議会除名の承認
第18条
議長は、議長特権を次の行為に限って認められる。また、議長は、副議長に特権の一部を委任することができる。
1.議会における加盟コテの単一参加の承認
2.すべての加盟コテの中からの副議長の選出
3.委員会の発足
4.委員会の役員の選出
第19条
議長は、議会の勧告に基づいて、この職を辞さなければならない。
但し、この勧告は、議長永久権を認められた軍団の軍団長が議長の任期中の場合にのみ議会に提起され、可決後に適用される。
第20条
第1項
議長不信任決議案は、すべての加盟コテの過半数以上の賛成により可決され、議長に勧告される。
第2項
すべての加盟コテは各々の軍団の団長に賛否の意思を委任することができ、その際、その軍団の団長は委任された数だけ賛成票を投じる。
第3項
原則的に、加盟コテは所属軍団の総意に基づいて票を投じることになるが、総意に反した票を投じたコテの軍団内での処分については、各軍団の管轄事項となる。
第5章 委員会
第21条
委員会は、必要に応じて議長が発足させることができる。
第22条
委員会の会長は、選出された会員の中から相互の投票により決定される。
第23条
委員会の役員は、会員の中から議長が選出する。
第24条
委員会の会員は、原則的に各軍団の軍団長とする。
第25条
委員会の定員は、15名とし、役員は4名とする。軍団長の数が定員を超えた場合、会員の選出方法は議会における勢力の大きいものから順となる。
第26条
委員会は、通常執行又は強制措置が議会によって勧告された際には、議長の命令を待たずに、必ず発足させなければならない。
第27条
委員会は、議会の勧告と議長の命令に基づいて、次の事を行う。
1.強制措置の実行
2.加盟軍団の監査
3.通常執行
第28条
委員会は、前条1項の行使が議会によって勧告され、議長が命令した際には、議会の審議の結果に基づいて、速やかに実行準備にとりかからなければならない。
第29条
委員会は、第27条第2項の加盟軍団の監査の際に、条文に照らして問題となる事柄があった場合には、速やかに議会にその問題を提起しなければならない。
第30条
委員会は、第27条第3項の通常執行においては、同条第1項よりも平和的な手段でこれを行わなければならない。
第6章 加盟軍団の地位
第31条
加盟軍団とは、軍団が議会への参加を承認された場合において、そう呼称される。
第32条
第1項
軍団とは、3名以上で構成される組織のことを意味する。
第2項
議会加盟後、加盟軍団内の団員数が3名未満となった場合においては、当該軍団員は軍団の構成要件の回復に努めなければならない。
第3項
構成要件の回復に至らなかった場合、議会内において、当該軍団長は議長就任の権利を失う。
第33条
盟軍団間において、加盟コテの引き抜き行為等それに準ずる行為があった場合には、当事者が議会にこの問題を提起した上で、審議するものとする。