新規条文 構想

まだ下書き中

 

第7章 議会要項及び議会脱退

第34条
議会は、原則的に何時如何なる時でも開会される。
第35条

第1項

議会は、加盟軍団の団長から当該軍団の脱退要請があった場合、これを速やかに承認し、議長へ勧告しなければならない。
第2項

議長は、議会の勧告に基づいてこれを受理する。
第3項

この場合、議長は委員会を発足させ、脱退要因について調査させなければならない。

但し、事前に当該軍団長から脱退要因について報告があり、それが委員会において調査結果に相当すると見なされた場合においては、この必要はない。

第36条
議長は、議会運営について、平等及び公平性を欠くことをしてはならない。

第37条

第1項

議会多数決は、原則的に各加盟軍団長が、加盟軍団員の委任の下、委任された票及び自らの票を投じるものとする。
第2項

原則委任に反して投票を行うことは可能である。

但し、それに反した票を投じたコテの軍団内での処分については、各軍団の管轄事項となる。
第3項

議長不信任決議は、極めて特殊なものであるため、これの多数決の際には、原則委任を適用しない。
   

理由 

同じ軍団内でも議長に対して反感を抱く加盟コテが居る可能性を考慮したのと、第19条および第20条第1項の適用のハードルを下げ、独裁議長が誕生した場合これを辞任させなければならないため。

 


第4項

議長不信任決議において、議長の軍団内および他加盟軍団から、軍団長の意に反した票が投じられた場合、これを処分することは慎まなければならない。

但し、通常の多数決においては、この限りではない。
第5項

前項において、処分を受け、軍団から除名されたコテは、議会に留まることを議会から承認される。この場合、議長特権の行使を待たずに、単一参加においても議会から承認される。

 

 上記でいくなら第20条付近は色々変えなきゃならない。

 

第2項

すべての加盟コテは各々の軍団の団長に賛否の意思を委任することができ、その際、その軍団の団長は委任された数だけ賛成票を投じる。
第3項

原則的に、加盟コテは所属軍団の総意に基づいて票を投じることになるが、総意に反した票を投じたコテの軍団内での処分については、各軍団の管轄事項となる。

第2項

すべての加盟コテは各々の軍団の団長に賛否の意思を委任することができる。その際、その軍団の団長は委任された票及び自らの票を投じる。

第3項(新)

第37条第3、4、5項に従って、この案の決議は進行される。

第3項(前)

原則的に、加盟コテは所属軍団の総意に基づいて票を投じることになる。総意に反した票を投じたコテの軍団内での処分については、各軍団の管轄事項となる。