第8章9章 下書き

第8章 委員会要項
38.委員会とは、常任委員会及び特別委員会において、そう呼称される。
39.常任委員会は、議長の発足承認を要せずして、常時設置される。
40.常任委員会は、次に挙げる委員会の総称である。
 1.監査委員会 
  第29条に基づき、加盟軍団の監査をおこなう。
 2.連邦議会運営委員会
  議会の運営を滞りなく進ませる活動をおこなう。
 3.憲章審査委員会
  憲章が適切なものであるか議論をおこなう。
 4.勧誘委員会
  議会加盟の条件に適合した軍団について、勧誘をおこなう。
 5.外務委員会
  未加盟コテ及び名無しとの、関係の良好化をはかる。
41.特別委員会は、議長の発足承認を要し、議長特権によって発足が承認された場合に限り、これを設置することができる。
42.特別委員会は、次に挙げる委員会及び議長特権によって設置される委員会の総称である。
  執行委員会
  第26条に基づいて、通常執行及び強制措置の発動の際に発足される。

第9章 上位条文
43.第3章 第4章は第7章、第5章は第8章の上位条文である。
44.上位条文と下位条文の関係において、矛盾や違反などの問題点が発覚した場合、憲章審査委員会はこれを調査し、結論として問題点の存在を認められる場合には、下位条文の問題点の修正および削除を行わなければならない。