加盟軍団構成法(仮)

第1章 総則

第1条(制定理由)
この法律は、連邦議会加盟軍団において、その構成要件及び投票の際の不正を未然に防止するために制定する。

第2章 基準

第2条(構成基準)

第1項

加盟コテとして認められる基準については、第2項でこれを定める。

第2項

次の基準を満たした場合のみ、加盟コテとして認められる。

  1. コテを付けてから一週間以上経過していること。
  2. コテを付けて50レス以上書き込んでいること。
  3. 但し、同一内容の書き込み及びそれに準じる書き込み並びに基準達成のみを目指した短文の連投等については、これをレス数として計測しない。

第3条(加盟原則)

議会への加盟申請を行った時点で、各軍団長は第2条第2項について、その事項を満たしているとして、これを承認しているものとする。

第4条(加盟審査)

第1項

第2条第2項の違反に関する審査については、議長、副議長及び公安委員長が行い、必要の際は議長の認可を得たうえで審査員の増員が認められる。

第2項

第2条第2項の違反に関する審査については、加盟申請が行われた時点で、開始されるものとする。

第3項

第2項は、どのような場合であっても等しく適用される。