臨時議会法
第1章 総則
第1条(制定理由)
この法律は、連邦議会における人員の不足によって齎される議会及び委員会並びに憲制局の運営の滞りについて、これを解消するため臨時の措置を以て議会を開会、円滑な運営を行うことを目的として制定する。
第2条(定義)
臨時議会とは、第1条において臨時に開会される議会について、そう呼称される。
第2章 運営
第3条(運営前提)
臨時議会は、議会及び委員会並びに憲制局の運営に関して、憲章と異なる条項をこの章において定め、それを臨時議会に限って適用する。
第4条(各委員会運営)
臨時議会におけるすべての委員会は、副委員長及び委員を設置しない。
第5条(憲制局運営)
臨時議会における憲制局は、補佐官及び局員を設置しない。
第6条(議会運営)
臨時議会における運営は、憲章に準じる。
第7条(憲章及び法との関係)
第1項
臨時議会及び委員会並びに憲制局の運営において、特段明記されていない条項については、憲章に準じる。
第2項
臨時議会において、加盟軍団構成法は、これを適用しない。
第3章 閉会
第8条(臨時議会の閉会)
臨時議会は、議会における加盟人数が30名を超えた場合に閉会される。
第9条(責務)
臨時議会閉会後、臨時議長及び臨時委員長、並びに憲制局長官は、速やかに連邦議会を開会しなければならない。
第10条(臨時承認)
連邦議会開会後、臨時議長及び臨時委員長は、憲章の定めるところにより議会審議または選挙によって、これを選出されるまで、臨時としてその職に留まることを議会によって承認される。
第11条(期間決定)
議会は、連邦議会開会後3週の間に正式な議長及び各委員長を、憲章の定めるところにより、これを選出しなければならない。
第4章 加盟
第12条(加盟条件の例外)
第1項
臨時議会における加盟条件は、通常議会加盟の条件に加え、特例の加盟条件として、自スレを保持するコテにおいて、その条件を満たすものとする。
第13条(通常議会開会後)
第1項
前条における特例の加盟条件は、通常議会開会後は無効とする。
第2項
通常議会開会後、加盟コテ及び軍団は、憲章に準じた制度(憲章第2章及び第3章)へ速やかに移行しなければならない。
第3項
前項において、移行が認められない場合は、当該軍団及びコテは、議会の審議に基づいた処分を受ける。
第4項
第2項において、議長による単一参加の承認は、憲章第7条に準じてこれを認めない。
第5章 議長
第14条(権限)
臨時議会において、議長は、委員長の選出及び退任させる権限をもつ。