委員府・議長府・法制書記局

第??章 委員府
(責務)
 委員府は、常任委員会においては連邦公安委員会、内務委員会、外務委員会、特別委員会においては執行委員会及び議長特権によって設置される委員会、これらすべての委員会を監督することを第一の責務とする。
 委員府は、すべての委員会及び関する事項においてこれを補助する責務を負う。
 委員府は、監督下の委員会において問題事項が発生した場合には、当該委員会の報告、論議結果を受けてこれを審査し、報告及び対策実行に際してこれを妥当と認めた場合に限り、議会の勧告を待たずこれを承認し実行命令を下すことができる。
  認可されなかった場合は、委員府において対策を協議し、これの結果を議会へ提起する。
  前項の際は、法制書記局及び議会の意見を鑑みて、適当な形に修正したうえで、問題解決の手段として、当該委員会に代わってこれを実行する。
(構成)
 委員府は、連邦議会議長がこれの長官を務める。
 委員府は、すべての委員会の委員長及び副議長がこれの次官を務める。
(所掌事務)
 1.すべての委員会の監督及び委員会関連事項の補助。
(設置目的)
 1.すべての委員会の委員長の協和及び意思の統一化。
 2.委員会活動の潤滑化。

第??章 議長府
(責務)
 議長府は、議会の運営並びに議会からの勧告を承認することを第一の責務とする。
 議長府は、議会に関する事項において憲章に定められる範囲内でこれを補助する責務を負う。
(構成)
 議長府は、連邦議会議長がこれの長官を務める。
 議長府は、連邦議会副議長がこれの次官を務める。
(所掌事務)
 1.議会の運営及び議会関連事項の補助。
(設置目的)
 1.議会加盟コテの協和及び意思の統一化。
 2.議会の審議、採決などにおける運営の潤滑化。

第??章 法制書記局
(前提)
 法制書記局は、議会、議長府、委員府、加盟コテ及び加盟軍団に対して、絶対の平等を前提として、その責務に臨まなければならない。
(責務)
 法制書記局は、現行憲章の審査、審議及び修正をおこなうこと、並びに議会において議事記録を取ることを第一の責務とする。
 法制書記局は、議会直属局として独立した観点から、絶対の平等を大前提としたうえで、憲章違反とされた事柄及び行為についてこれを審査する責務を負う。
(自力違憲提起の不可能) 
 法制書記局は、連邦公安委員会及び加盟コテからの憲章違反に関する議会への問題提起があった場合に限り、これを審査することができる。
(構成)
 法制書記局は、局長1名、局員複数名によって構成される。
(所掌事務)
 1.憲章の審査をおこなう。
 2.議会において議事記録を取る。
 3.憲章違反事柄及び行為の審査をおこなう。
(設置目的)
 1,変化に適応できる憲章の作成。
 2.議会審議の経緯の整理。
 3.憲章違反の審査における連邦の健全化。