加盟軍団構成法(仮)

第1章 総則

第1条(制定理由)
この法律は、連邦議会加盟軍団において、その構成要件及び投票の際の不正を未然に防止するために制定する。

第2章 基準

第2条(構成基準)

第1項

加盟コテとして認められる基準については、第2項でこれを定める。

第2項

次の基準を満たした場合のみ、加盟コテとして認められる。

  1. コテを付けてから一週間以上経過していること。
  2. コテを付けて50レス以上書き込んでいること。
  3. 但し、同一内容の書き込み及びそれに準じる書き込み並びに基準達成のみを目指した短文の連投等については、これをレス数として計測しない。

第3条(加盟原則)

議会への加盟申請を行った時点で、各軍団長は第2条第2項について、その事項を満たしているとして、これを承認しているものとする。

第4条(加盟審査)

第1項

第2条第2項の違反に関する審査については、議長、副議長及び公安委員長が行い、必要の際は議長の認可を得たうえで審査員の増員が認められる。

第2項

第2条第2項の違反に関する審査については、加盟申請が行われた時点で、開始されるものとする。

第3項

第2項は、どのような場合であっても等しく適用される。

 

臨時議会法

第1章 総則

 第1条(制定理由)
  この法律は、連邦議会における人員の不足によって齎される議会及び委員会並びに憲制局の運営の滞りについて、これを解消するため臨時の措置を以て議会を開会、円滑な運営を行うことを目的として制定する。
 第2条(定義)
  臨時議会とは、第1条において臨時に開会される議会について、そう呼称される。

第2章 運営

 第3条(運営前提)
  臨時議会は、議会及び委員会並びに憲制局の運営に関して、憲章と異なる条項をこの章において定め、それを臨時議会に限って適用する。 
 第4条(各委員会運営)
  臨時議会におけるすべての委員会は、副委員長及び委員を設置しない。
 第5条(憲制局運営)
  臨時議会における憲制局は、補佐官及び局員を設置しない。
 第6条(議会運営)
  臨時議会における運営は、憲章に準じる。
 第7条(憲章及び法との関係)

  第1項
   臨時議会及び委員会並びに憲制局の運営において、特段明記されていない条項については、憲章に準じる。

  第2項

   臨時議会において、加盟軍団構成法は、これを適用しない。

第3章 閉会

 第8条(臨時議会の閉会)
  臨時議会は、議会における加盟人数が30名を超えた場合に閉会される。
 第9条(責務)
  臨時議会閉会後、臨時議長及び臨時委員長、並びに憲制局長官は、速やかに連邦議会を開会しなければならない。
 第10条(臨時承認)
  連邦議会開会後、臨時議長及び臨時委員長は、憲章の定めるところにより議会審議または選挙によって、これを選出されるまで、臨時としてその職に留まることを議会によって承認される。
 第11条(期間決定)
  議会は、連邦議会開会後3週の間に正式な議長及び各委員長を、憲章の定めるところにより、これを選出しなければならない。

第4章 加盟

第12条(加盟条件の例外)
 第1項
  臨時議会における加盟条件は、通常議会加盟の条件に加え、特例の加盟条件として、自スレを保持するコテにおいて、その条件を満たすものとする。

第13条(通常議会開会後)
 第1項
  前条における特例の加盟条件は、通常議会開会後は無効とする。
 第2項
  通常議会開会後、加盟コテ及び軍団は、憲章に準じた制度(憲章第2章及び第3章)へ速やかに移行しなければならない。
 第3項
  前項において、移行が認められない場合は、当該軍団及びコテは、議会の審議に基づいた処分を受ける。
 第4項
  第2項において、議長による単一参加の承認は、憲章第7条に準じてこれを認めない。

第5章 議長

 第14条(権限)

  臨時議会において、議長は、委員長の選出及び退任させる権限をもつ。

コテハン連邦議会 憲章

前文
 我ら固定ハンドルユーザーは(以下コテ)は、コテの権利と環境を維持するために、ここにコテハン連邦議会を発足させるものである。

第1章 原則

 第1条(基礎平等)
  この議会は、すべての加盟コテの平等の原則に基礎をおく。

 第2条(信条)
  すべての加盟コテは、前文の目的を達成するために、尽力しなければならない。

 第3条(無益抗争の禁止)

  すべての加盟コテは、加盟コテ及び軍団間における、コテに有益を齎さない抗争については、これを慎まなければならない。

 第4条(原則強制の不可)
  この原則は、すべての加盟軍団の管轄事項に干渉する権限を、議会、委員府、委員会並びに憲制局に与えるものではなく、加盟コテに対しこの厳守を強く求めるものではない。
  但し、この章は執行委員会の活動を妨げるものではない。

第2章 加盟コテの地位

 第5条(定義)
  加盟コテとは、所属する軍団が議会への参加を承認された場合において、そう呼称される。
 第6条(加盟承認)

  軍団が議会に加盟することの承認は、議会の勧告に基づいて、議長の決定によって行われる。

 第7条(軍団未参加のコテの議会加盟不可及び例外)
  軍団未参加のコテの議会への加盟は認められない。但し、軍団員として議会加盟後にその軍団を脱退した場合に限り、第12条但し書きが適用される。
 第8条(加盟特権及び権利の行使の停止)
  委員会の執行の対象となった加盟軍団ならびに加盟コテは、議長が、議会の勧告に基づいて、加盟の際の特権及び権利の行使について、これを停止させることができる。
 第9条(議会除名)
  前条に執拗に違反した場合、議長が議会の勧告に基づいて、これを議会から除名させることができる。

第3章 加盟軍団の地位

 第10条(定義)
  加盟軍団とは、軍団が議会への参加を承認された場合において、そう呼称される。
 第11条(軍団定義)
  軍団とは、3名以上で構成される組織のことを意味し、議会内においてはすべての加盟組織をこれによって総称する。
 第12条(軍団定義から外れた加盟軍団の連邦議会内における処遇)
  第1項
   議会加盟後、加盟軍団内の団員数が3名未満となった場合においては、当該軍団員は軍団の構成要件の回復に努めなければならない。
  第2項
   構成要件の回復に至らないと議会によって判断された場合、当該軍団長は軍団長として与えられる権利を失う。但し、この議会による判断は、当該軍団の事情及び考慮すべき点を踏まえ、極めて慎重に行わなければならない。
  第3項  
   このとき、継続して議会に参加するためには、議長特権の発動によって単一参加を承認される必要がある。

第4章 議会

 第13条(定義)
  議会は、すべての加盟コテで構成される。
 第14条(議会参加の条件及び議長特権における例外)

  すべての加盟コテは、軍団に所属した上で議会に参加しなければならない。但し、議長は議長特権を発動することによって、これを加盟コテに限って単一参加を認めることができる。

 第15条(議長選挙、任期及び被選挙権)
  第1項
   議長は、議会において、すべての立候補者を対象に指名選挙を行い、最多得票者をこれに任命する。
  第2項
   これの任期は一ヶ月とする。
  第3項
   立候補における被選挙権については、加盟軍団の軍団長のみ、これを有する。
  第4項
   議長選挙において、連続立候補については、これを認めない。
  第5項
   議長選挙において、憲章に違反する不正行為があったとして、連邦公安委員会及び加盟コテからの議会への問題提起があり、これを憲制局が事実として認めた場合、第42条第3項に基づいて、憲制局がこれを処する。

  第16条(問題提起の権利)
  すべての加盟軍団、コテ、及び議長特権により承認された単一参加の加盟コテは、議会に問題を提起することができる。
 第17条(問題提起後の審議及び委員会執行)
  第1項
   前条の問題提起に関する審議は、それぞれ担当する委員会に委任される。
  第2項
   委員会の審議の結果、議会において採決を取る必要があるとされた場合、これを受けて議会は、当該委員会の委員長及び各軍団長出席の上、委員会が作成した問題解決案をもって本会議を行う。
  第3項
   本会議後は、必要に応じて解決案を改正したあと、これの採決を行う。
  第4項
   議会は、総数の過半数の賛成があった場合に限り、その解決案を問題解決の手段として議長に勧告し、それに基づいて議長は委員会に執行を命ずる。
 第18条(会期原則)
  議会は、原則的に何時如何なる時でも開会される。

 第19条(議会脱退)
  第1項
   議会は、加盟軍団の団長から当該軍団の脱退要請があった場合、これを速やかに承認し、議長へ勧告しなければならない。
  第2項
   議会の勧告に基づいて、議長はこれを受理する。
  第3項
   この場合、議長は連邦公安委員会に脱退要因について調査させなければならない。
   但し、事前に当該軍団長から脱退要因について報告があり、それが委員会において調査結果に相当すると見なされた場合においては、この必要はない。
 第20条(議会運営の責任)
  議会運営について、議長は平等及び公平性を欠くことをしてはならない。
 第21条(原則委任)
  第1項
   議会多数決は、原則的に各加盟軍団長が、加盟軍団員の委任の下、委任された票及び自らの票を投じるものとする。
  第2項
   原則委任に反して投票を行うことは可能である。但し、それに反した票を投じたコテの軍団内での処分については、各軍団の管轄事項となる。
 第22条(議長不信任決議案、憲制局長官不信任決議案及び委員長不信任決議案)
  第1項
   議長不信任決議案、憲制局長官不信任決議案及び委員長不信任決議案は、極めて特殊なものであるため、これの多数決の際には、原則委任を適用しなくともよい。
  第2項
   議長不信任決議案、憲制局長官不信任決議案及び委員長不信任決議案において、議長の軍団内および他加盟軍団から、軍団長の意に反した票が投じられた場合、これを処分することは慎まなければならない。但し、通常の多数決においては、この限りではない。
  第3項 
   前項において、処分を受け、軍団から除名されたコテは、議会に留まることを議会から承認される。この場合、議長特権の発動を待たずに、単一参加においても議会から承認される。

  第4項
   各不信任決議案における採決の次第については、第14章でこれを定める。

 第5章 議長

 第23条(優先責務)

  議長は、議会の審議の進行を速やかに行うための責任を第一に負う。
 第24条(議長行為)

  議長は、議会の勧告に基づいて、次の事を行う。

  1. 新規軍団の議会加盟の承認
  2. 加盟コテの議会除名の承認
  3. .解決案の執行の命令
  4. 加盟特権停止の承認

 第25条(議長特権)
  議長は、議長特権を次の行為に限って認められる。また、議長は、副議長に特権の一部を委任することができる。

  1. 議会における加盟コテの単一参加の承認
  2. すべての加盟コテの中からの副議長の選出
  3. 特別委員会の発足

 第26条(強制辞任)
  議長は、議会において議長不信任決議案が可決された場合、この職を辞さなければならない。

第6章 委員府

第27条(委員府構成)
  第1項
   委員府は、すべての委員会の委員長によって構成される。
  第2項
   委員府において、長官、補佐官及び次官等の、委員長を階級で区別する役職については、これを設置しない。
   但し、会議における議長については、各委員長の一ヶ月毎の持ち回り制によってこれを務める。
 第28条(設置目的)
  委員府は、すべての委員会の委員長の協和及び意思の統一化を第一の目的として設置する。
 第29条(委員府における平等)
  委員府においては、すべての委員会の委員長が等しく同じ立場から、その責務を遂行することに尽力する。
 第30条(責務)
  第1項
   委員府は、委員会審議が難航し滞ったときに、委員長自らが助言などを求めてきた場合に限り、問題点について協議をする責務を負う。
  第2項
   委員府は、会議において、その議事録及び会議において確認した事柄などを議会に報告する義務を負う。
  第3項
   委員府は、執行委員会を構成する責務を負う。

第7章 委員会

 第31条(定義)
   委員会とは、常任委員会及び特別委員会において、そう呼称される。
 32条(委員会構成)
  第1項
   委員会は、すべての委員によって構成される。
  第2項
   すべての委員会には、委員長及び副委員長を設置し、定員はそれぞれ一名ずつとする。
 第33条(委員長選出、任期)
  第1項
   すべての委員会における委員長は、審議の上で議会によって選出される。
  第2項
   この任期は二ヶ月とする。
  第3項
   委員長選出において、同一人物の連続登用はこれを認める。
  第4項
   委員長選出において、憲章に違反する不正行為があったとして、連邦公安委員会及び加盟コテからの議会への問題提起があり、これを憲制局が事実として認めた場合、第42条第3項に基づいて、憲制局がこれを処する。

  第5項

   各委員長は、議会において委員長不信任決議案が可決された場合、この職を辞さなければならない。
 第34条(委員選出、任期)
  第1項
   すべての委員会における委員長を除く委員は、委員長がこれを選出する。
  第2項
   この任期は一ヶ月以上とし、それ以降は委員長が委員会内での審議の上でこれを更迭できる。
   但し、議会の新委員長の選出によって委員会の委員長が交代した場合は、当該委員会のすべての委員は、解任される。
 第35条(常任委員会の定義)
  常任委員会とは、憲章によって常時の設置が認められている委員会において、そう呼称される。
 第36条(常任委員会構成)
  常任委員会は、次に挙げる委員会において構成される。

  1. 連邦公安委員会
  2. 内務委員会
  3. 外務委員会

 第37条(憲章における常任委員会権利の承認)
  常任委員会は、憲章に定めるところの行為を行う。
 第38条(特別委員会の定義)
  特別委員会とは、議会、委員府及び議長の要望により、議長特権の発動によって、これの発足が承認、設置された委員会において、そう呼称される。
 第39条(特別委員会構成)
  第1項
   特別委員会は、議会、委員府及び議長の要望により、議長特権の発動によって、憲章に反しない限り設置される委員会において構成される。
  第2項
   議長は、議会によって特別委員会である執行委員会の設置を要求された際、これを議長特権の発動により承認及び設置することができる。
  第3項
   特別委員会は、議会においてこれが必要とされなくなった場合、議会の勧告に基づいて議長はこれを閉鎖する。
 第40条(憲章における常任委員会権利の承認)
  特別委員会は、憲章に定めるところの行為を行う。

第8章 憲制局

 第41条(前提)
  憲制局は、議会、委員府、加盟コテ及び加盟軍団に対して、絶対の平等を前提として、その責務に臨まなければならない。
 第42条(責務)
  第1項
   憲制局は、現行憲章の審査、審議及び修正をおこなうことを第一の責務とする。
  第2項
   憲制局は、独立した観点から、絶対の平等を前提としたうえで、憲章違反と疑われる事柄及び行為についてこれを審査する責務を負う。
  第3項
   憲制局は、違憲審査に際して違憲事項及び行為が発覚した場合、その審議結果における改善案を、議会に命令し強制的に実行させる責務を負う。議会はこの命令に際して、議会及び議会を通じて命令を下された委員会において、改善案を適切に実行させなければならない。
 第43条(自力違憲提起の不可能)
  憲制局は、連邦公安委員会及び加盟コテからの憲章違反に関する議会への問題提起があった場合に限り、これを審査することができる。
 第44条(局員構成)
  第1項
   憲制局は、すべての局員によって構成される。
  第2項
   憲制局は、長官、補佐官それぞれ1名、局員複数名によって構成される。
 第45条(局員選出)
  第1項
   憲制局の長官は、この憲章の公布前に審議の上で臨時議会によって選出される。
  第2項
   憲制局の局員は、長官と議会の審議によりこれを選出する。
 第46条(任期)
   長官は、議会において憲制局長官不信任決議案が可決された場合、この職を辞さなければならない。
 第47条(設置目的)
  憲制局は、変化に適応できる憲章の作成、憲章違反の審査結果における連邦の健全化を目的の中心として設置されるものである。

 第9章 連邦公安委員会

 第48条(運営原則)
  連邦公安委員会は、議会の下、その責務に臨まなければならない。
 第49条(責務)
  第1項
   連邦公安委員会は、議会及び議長によって委任された公安に関する事項について、これを適切に遂行することを第一の責務とする。
  第2項
   連邦公安委員会は、加盟軍団及びコテ間における抗争に関して、それぞれの管轄事項を侵さない限り、これの調査及び解決案を模索し、必要に応じて議会に解決案を提起する責務を負う。
  第3項
   連邦公安委員会は、加盟軍団及びコテ並びに各委員会の監査において、憲章違反と疑われる事柄及び行為についてこれを発見した場合、憲制局にこれを提起する責務を負う。

 第4項
   連邦公安委員会は、議長選挙においてその監査をおこない、その際憲章違反と疑われる事柄及び行為についてこれを発見した場合、憲制局にこれを提起する責務を負う。
 第50条(委員構成、選出方法及び任期)
  連邦公安委員会の委員構成、選出方法及び任期については、第32、33、34条を適用する。 
 第51条(設置目的)
  連邦公安委員会は、連邦議会を取り巻く環境において、これを管轄行為によって最適化することを目的の中心として設置されるものである。

第10章 内務委員会

 第52条(運営原則)
  内務委員会は、議会の下、その責務に臨まなければならない。
 第53条(責務)
  第1項
   内務委員会は、議会における本会議の議事及び問題提起事項についての記録、並びに委員府及び委員会が提出する事柄について管理をし、適切な措置をもって、必要に応じてこれを提出することを第一の責務とする。
  第2項
   内務委員会は、議会運営に関して、議長と協力しつつこれを進行させる義務を負う。
 第54条(委員構成、選出方法及び任期)
  内務委員会の委員構成、選出方法及び任期については、第32、33、34条を適用する。
 第55条(設置目的)
  内務委員会は、連邦議会における適正な運営を補助し、常に議会を第一にした行為を行うことを目的の中心として設置されるものである。

 第11章 外務委員会

 第56条(運営原則)
  外務委員会は、議会の下、その責務に臨まなければならない。
 第57条(責務)
  第1項
   外務委員会は、議会未加盟の軍団及びコテ、並びにコテ以外の利用者に対して、適切な行為を以てして、この関係の良好化を目指すことを第一の責務とする。
  第2項
   外務委員会は、議会未加盟の軍団と同盟及びそれに準ずる行為を行う必要があると認めた際には、議会にこれを提起し、審議する責務を負う。
  第3項
   外務委員会は、議会未加盟の軍団の勧誘を、その軍団に差支えのないよう、積極的にこれを行う責務を負う。
 第58条(委員構成、選出方法及び任期)
  外務委員会の委員構成、選出方法及び任期については、第32、33、34条を適用する。
 第59条(設置目的)
  外務委員会は、連邦議会の活性化並びに外交を一任されていることの責任に鑑み、これに臨むことを目的の中心として設置されるものである。

第12章 執行委員会

 第60条(運営原則)
  執行委員会は、議会の下、その責務に臨まなければならない。
 第61条(発足)
  執行委員会は、第17条第4項に際して、議長特権が発動された場合に限り設置される。
 第62条(責務)
  執行委員会は、委員府の監督の下、議会によって採決された解決案を適切に遂行することを第一の責務とする。
 第63条(執行委員会における特例)
  執行委員会において、第33条及び第34条については、特例としてこれを適用しない。
 第63条(委員構成、選出方法及び任期)
  第1項
   執行委員会の委員は、委員府員によって構成される。
  第2項
   執行委員会の委員長は、この委員会が設置された際の委員府の議長がこれを務める。
  第3項
   執行委員会の副委員長は、委員府において次月議長となる府員が務める。
  第4項
   執行委員会において、人員の不足が委員府によって認められる場合、これの委員長はすべての加盟コテを対象にして、委員の人数を増やすことができる。
 第64条(執行終了)
  執行委員会は、第62条における解決案が遂行されたことを委員府において確認された場合、第39条第3項に基づいて閉鎖される。

第13章 条例

 第65条(条例作成及び適用)
  委員府及びすべての委員会並びに憲制局はそれぞれ、憲章の範囲内において、条例の作成及びこれを適用する権利を有する。
 第66条(自治侵害の禁止)
  第1項
   第65条における権利を有するそれぞれの部署で定められた条例は、当該部署のみにて適用される。
  第2項
   各部署の管轄事項を侵害する条例を定めてはならない。 
 第67条(憲章絶対主義
  第1項
   すべての条例は、憲章の下に成り立つものでなければならない。
  第2項
   第43条に基づき、憲制局が当該条例に違憲判断を下した場合、その条例は条例としての機能を失う。 

第14章 不信任決議

 第68条(原則)
  この章は、議長不信任決議案、憲制局長官不信任決議案及び委員長不信任決議案の採決の次第について、これを定める。
 第69条(権利)
  各不信任決議案は、第16条により、すべての軍団及び加盟コテが議会に提出できる。
 第70条(可決要項)
  各不信任決議案は、採決において加盟コテ総数の過半数の賛成票が投じられた場合に限り可決される。
 第71条(採決前の次第)
  第1項  
   各不信任決議案を提起した加盟軍団及びコテは、その際提起理由を議会において説明しなければならない。
  第2項  
   各不信任決議案の対象となるコテは、提起理由において弁明を行う権利を有する。
 第72条(違憲行為における判断)
  第1項
   憲制局は、各不信任決議案の採決に際して、違憲行為を行ったためにこれが提起されている場合、その事柄及び行為に関して違憲か否かの判断をおこなう。
  第2項
   前項は、各不信任決議案の採決を妨げるものではない。但し、この判断は、採決に際しての意思決定において各軍団及びコテの参考となる。
 第73条(採決中の次第)
  各不信任決議案の採決中の次第については、第22条を適用する。
 第74条(採決後の次第)
  各不信任決議案の採決後の次第については、第22条及び各章項を適用する。

第15章 補則

第75条(加盟時の承認事項)

すべての加盟軍団及びコテは、連邦議会加盟の際、憲章及びその他法令における内容をすべて承認する。

第76条(加盟軍団の兼任)

すべての加盟軍団及びコテは、加盟軍団において、複数の軍団に所属することは認められない。

三権の分立

第??章 三権の分立
連邦議会は加盟コテのためにこの分立を行う。

三権における名称はそれぞれ、連邦議会、法制書記局、委員府とする。
連邦議会は、議長の持ち回り制において、指名及び承認をおこなう。
連邦議会は、恒久的議長権を認められている議長に限り、その不信任案を決議し、過半数以上の賛成を得た場合これを辞職させることができる。
前項において、不信任案可決の場合、委員府長官、補佐官、次官以下、すべての委員会の委員長及び委員は総辞職となる。但し、次期議長によって各委員長が指名されるとき、同一人物の登用については、これを妨げられない。
連邦議会は、法制書記局に対して弾劾をおこない、これを処分することができる。
前項において処分は、職務違反並びに憲章違反があったとして、議会多数決によって賛成多数で事実として認められた場合に限り、これをおこなうことができる。
委員府の長である議長は、連邦議会を招集する。
委員府の長である議長は、連邦議会において、加盟コテの単一参加を認可できる。
委員府の長である議長は、法制書記局の局員を選定することができる。
法制書記局は、議会並びに委員府におけるすべての事柄について違憲審査をおこなう。
法制書記局は、違憲審査に際して違憲事項及び行為が発覚した場合、その審議結果における改善案を、議会に命令し強制的に実行させることができる。
議会はこの命令に際して、議会及び議会を通じて命令を下された委員府において、改善案を適切に実行させなければならない。

 

委員府・議長府・法制書記局

第??章 委員府
(責務)
 委員府は、常任委員会においては連邦公安委員会、内務委員会、外務委員会、特別委員会においては執行委員会及び議長特権によって設置される委員会、これらすべての委員会を監督することを第一の責務とする。
 委員府は、すべての委員会及び関する事項においてこれを補助する責務を負う。
 委員府は、監督下の委員会において問題事項が発生した場合には、当該委員会の報告、論議結果を受けてこれを審査し、報告及び対策実行に際してこれを妥当と認めた場合に限り、議会の勧告を待たずこれを承認し実行命令を下すことができる。
  認可されなかった場合は、委員府において対策を協議し、これの結果を議会へ提起する。
  前項の際は、法制書記局及び議会の意見を鑑みて、適当な形に修正したうえで、問題解決の手段として、当該委員会に代わってこれを実行する。
(構成)
 委員府は、連邦議会議長がこれの長官を務める。
 委員府は、すべての委員会の委員長及び副議長がこれの次官を務める。
(所掌事務)
 1.すべての委員会の監督及び委員会関連事項の補助。
(設置目的)
 1.すべての委員会の委員長の協和及び意思の統一化。
 2.委員会活動の潤滑化。

第??章 議長府
(責務)
 議長府は、議会の運営並びに議会からの勧告を承認することを第一の責務とする。
 議長府は、議会に関する事項において憲章に定められる範囲内でこれを補助する責務を負う。
(構成)
 議長府は、連邦議会議長がこれの長官を務める。
 議長府は、連邦議会副議長がこれの次官を務める。
(所掌事務)
 1.議会の運営及び議会関連事項の補助。
(設置目的)
 1.議会加盟コテの協和及び意思の統一化。
 2.議会の審議、採決などにおける運営の潤滑化。

第??章 法制書記局
(前提)
 法制書記局は、議会、議長府、委員府、加盟コテ及び加盟軍団に対して、絶対の平等を前提として、その責務に臨まなければならない。
(責務)
 法制書記局は、現行憲章の審査、審議及び修正をおこなうこと、並びに議会において議事記録を取ることを第一の責務とする。
 法制書記局は、議会直属局として独立した観点から、絶対の平等を大前提としたうえで、憲章違反とされた事柄及び行為についてこれを審査する責務を負う。
(自力違憲提起の不可能) 
 法制書記局は、連邦公安委員会及び加盟コテからの憲章違反に関する議会への問題提起があった場合に限り、これを審査することができる。
(構成)
 法制書記局は、局長1名、局員複数名によって構成される。
(所掌事務)
 1.憲章の審査をおこなう。
 2.議会において議事記録を取る。
 3.憲章違反事柄及び行為の審査をおこなう。
(設置目的)
 1,変化に適応できる憲章の作成。
 2.議会審議の経緯の整理。
 3.憲章違反の審査における連邦の健全化。

第8章9章 下書き

第8章 委員会要項
38.委員会とは、常任委員会及び特別委員会において、そう呼称される。
39.常任委員会は、議長の発足承認を要せずして、常時設置される。
40.常任委員会は、次に挙げる委員会の総称である。
 1.監査委員会 
  第29条に基づき、加盟軍団の監査をおこなう。
 2.連邦議会運営委員会
  議会の運営を滞りなく進ませる活動をおこなう。
 3.憲章審査委員会
  憲章が適切なものであるか議論をおこなう。
 4.勧誘委員会
  議会加盟の条件に適合した軍団について、勧誘をおこなう。
 5.外務委員会
  未加盟コテ及び名無しとの、関係の良好化をはかる。
41.特別委員会は、議長の発足承認を要し、議長特権によって発足が承認された場合に限り、これを設置することができる。
42.特別委員会は、次に挙げる委員会及び議長特権によって設置される委員会の総称である。
  執行委員会
  第26条に基づいて、通常執行及び強制措置の発動の際に発足される。

第9章 上位条文
43.第3章 第4章は第7章、第5章は第8章の上位条文である。
44.上位条文と下位条文の関係において、矛盾や違反などの問題点が発覚した場合、憲章審査委員会はこれを調査し、結論として問題点の存在を認められる場合には、下位条文の問題点の修正および削除を行わなければならない。